日本に住んでいる方なら必ず医療保険に加入しなければならない「国民皆保険制度」。
会社員・公務員なら健康保険、個人事業主やフリーランスなら国民健康保険に加入しているかと思います。
そんな毎月給料から天引きされている健康保険料。
風邪やケガなど病院でかかる医療費の自己負担を3割にしてくれるもの、というのは大半の方がご存知だと思いますが実はそれだけでなく非常に手厚い保障内容になっているんです。
今回はそんな意外と知られていない健康保険と国民健康保険の保障についてのお話になります。
健康保険の保障内容
健康保険には5つ保障内容があり、まずは順に説明していきたいと思います。
医療費自己負担額軽減
医療費のうち7割を健康保険が支払ってくれるので自己負担額が3割に抑えられるといった保証。
出産育児一時金
*1被保険者や*2被扶養者が出産した際、一時金が支給される。
出産手当
出産の為に働くことのできない期間、1日に付き日給の3分の2が支給される。
傷病手当金
病気やケガで働くことが出来なくなってしまった期間(最長1年6か月)、1日に付き日給の3分の2が支給される。(国民健康保険は適用外)
高額療養費制度
医療費が高額になってしまった場合、一定の自己負担金額を超えた部分を払い戻ししてくれる制度。(収入によって自己負担額が違う)
かなり手厚い高額療養費制度
健康保険の保障内容のなかであまり知られていないが、かなり手厚い保証なのがこの高額療養費制度。
実はあまり知られていませんが、ひと月に支払う医療費には上限が決められているんです。(保険適用内の医療費)
医療費の上限はもらっている月給によって人それぞれ変わってきます。
高額容量費制度上限価格の出し方
被保険者の標準報酬月額が83万円以上の場合
252600円+(総医療費-842000円)×1%
被保険者の標準報酬月額が53万~79万の場合
167400円+(総医療費-558000円)×1%
被保険者の標準報酬月額が28万~50万の場合
80100円+(総医療費-267000円)×1%
被保険者の標準報酬月額が26万以下の場合
57600円
低所得者(住民税の非課税対象者等)の場合
35400円
このように月給によって、ひと月に支払う医療費の上限が決められています。
なので、例えば低所得者の場合医療費がひと月10万かかったとしてもひと月の医療費の最大上限が35400円なのでそれ以上かかった医療費は全額戻ってきます。
ただし入院の際の個室代や食事代などは保険適用外なのでこれらは自己負担になりますから注意が必要です。
まとめ
健康保険と国民健康保険の保障についてお話してきましたがいかがでしたか。
なんとなく国民の義務だから支払っていただけだった健康保険だと思いますが、かなり保証が手厚いものだったという事が分かっていただけたのではないかと思います。
せっかく支払っている保険料ですので、きちんと内容を理解してありがたく使わせていただきましょう。